ライフスタイル 気をつけたいこと

マイナスドライバーを持つことは重い罪だった話

投稿日:2017年5月18日 更新日:

マイナスドライバーを持っているだけで逮捕されるなんて思ってもいなかったです。

2017年の5月初旬に青森県の男性(自衛官)がマイナスドライバーを車内に隠し持っていたことで逮捕されたニュースを見て正直驚いた。なにがダメだったのか?過去にも同じようなことはなかったのか?

疑わしくなくても逮捕されちゃうのではないでしょうか?と思った話です。

逮捕された原因「ピッキング防止法」

あまりに聞きなれない法律だったので調べてみたら以下のような内容だった

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(とくしゅかいじょうようぐのしょじのきんしとうにかんするほうりつ、平成15年6月4日法律第65号)は、ピッキング用具の所持等を規制する日本の法律。ピッキング防止法と通称される。

特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的として、業務その他正当な理由による場合を除き、ピッキング用具を所持・携帯を禁止することを規定している。

出典:ウィキペディア-ピッキング防止法

平成15年に規制開始されて10年は経つというのに、あまりに周知されていないのでは?専門家からしてみれば、毎年のように改正される法律を熟知していて当たり前なのだけれど、法律の専門家ではない私にしてみれば罠のように感じてしまいます。

今回の一件で「車内に」が恐ろしいポイントだと思う。仕事の都合で普段から持ち歩く人にとっては正当な理由があるけれど、週末ドライバーからしたら気をつけなくてはならない話ではないかと感じた。

例えば、車内でなにかのパーツを取り付けるためにマイナスドライバーを使って、そのまま置き忘れたりしたら逮捕されるかもしれないですよね・・・たまたま職務質問されて、車内検査されたときに置き忘れてたマイナスドライバーが見つかってしまって、そのまま「御用だ!御用だ!」ってことにもなるのではないかと。

Ka`s(かーず)
一度怪しまれると相当しつこいだろうし、絶対車内には置いておけない!

処罰の重さも決して軽くない

罰則にしてもそれなりに重いと感じた印象があります。警視庁にピッキング防止法に関する通達文書がありました。

軽犯罪法と同様に隠匿携帯を禁止するにとどめつつ、 その違反に対して1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という法定刑を科すこ ととしたものである。

出典:警視庁-特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律等の趣旨、要点及び運用上の留意事 項について(通達)

ピッキング防止法で捕まった場合の罰則が軽くないことに驚いた。確かに、泥棒とかを未然に防ぐための法律だから重くて当然なのだけれどわりと重い印象しかない。マイナスドライバー持ってるだけでこれだけの罰則があるならば普段から気をつけるべきというわけですね。

ピッキング防止法の判断基準について

隠匿携帯は、隠し持っていることにあたるのですけど、ここで思ったのが車を購入したときに一緒に付属してくる「工具袋」なるものがあるはずでこれに「マイナスドライバー」が含まれていればどうなるのか。工具箱に含まれているので問題ないのか?はたまた、隠匿(隠し持ってる)ことになってしまうのか。

これについては、警察官の総合的な判断に任せるしかないように感じました。以下参照

指定侵入工具、特にドライバーについて は、国民が日常生活において用いる機会も多く、「業務その他正当な理由」 により、これを外部から見えない状態で「携帯」している場合も多いと考え られる。したがって、職務質問に伴う所持品検査等により相手方が指定侵入 工具を隠匿携帯しているのを発見した場合には、隠匿携帯の理由について特 に十分な説明を徴した上、次長通達に示されている各点(相手方が指定侵入 工具と共に携帯している物品、相手方の職業、相手方の指定侵入工具の隠匿 携帯の時間的・場所的合理性、その他相手方の言動、周囲の状況等)を総合 的に勘案し、「業務その他正当な理由」の有無を適正に判断すること。

出典:警視庁-特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律等の趣旨、要点及び運用上の留意事 項について(通達)

つまり、職務質問された際にしっかりとした説明ができるかどうかが重要になるわけですね。挙動不審な対応をしたり、特に用事もないのに無意味な場所にいた場合には説明がしにくいので逮捕につながりそうです。

過去の検挙例

恥ずかしながら今回の事件で初めて知った「ピッキング防止法」でしたが、過去にも検挙された例や警察署まで連行されてしまったケースがある程度見受けられました。ある知恵袋で「マイナスドライバー持ってただけで警察署に連れていかれました。」といった内容やニュースの過去ログにも「リュックにマイナスドライバーいれてたプラモデル?好きの方が逮捕」などあったので、仮にうっかり持ってた場合でも逃れにくそうなイメージを持ちました。

マイナスドライバー以外にも

マイナスドライバー以外にも、バール、ドリルが対象工具になっているようですが、普段の生活で身近にはなさそうな物ですこし安心しました。ただ、マイナスドライバーは日常的に使う場面があると思うで注意はしておいたほうがいいなって感じます。散歩に行くときには家に置いとくようにしておきます!という冗談はここまでにしておきます。

おわりに

身近にあるものが規制されていることを知らなかったけれども、少しは知ることができてよかったと思いました。車内に工具を置いてる人は一回見直してみたほうがいいかもしれませんね。もしも、職質されたとき発見されたら面倒になることが目に見えてますからね。

それと、バイク乗りのほとんどの人が工具を載せてると思うのだけれどマイナスドライバーだけでも自宅保管しておいたほうが念のためにいいかもしれないですね。 おしまい

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